休憩時間について①
近年、第3次産業(サービス業)の割合が多いこともあり「休憩時間」についてあまり意識をしていない方が多いと感じています。
第1・2次産業であれば、身体を使う働き方となりますので、休憩時間を適切に取らないとパフォーマンスに影響が出ますが、事務仕事でずっと座りながらパソコンを打っていると、精神的な疲れは出るかもしれませんが、身体が疲れて動けない…ということはあまりならないと思いますので、休憩を忘れてしまう場合も多いと思います。
しかし、もちろんですが、労基法では一部例外の事業を除き、基本的には休憩時間を取得する(休憩時間を与える)必要があります。
今回は、休憩時間についてまとめていきます。
労基法上における休憩時間のルール
労働基準法では、下記のとおり休憩時間に関する規定が定められています。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
まず第1項に、休憩時間の長さについての規定があります。
多くのお仕事において、「お昼休憩1時間」というのが定着しています。
しかし、第1項をよく読むと、
・労働時間が6時間を超える場合…45分
・労働時間が8時間を超える場合…1時間
の休憩、とあります。
したがって、法定労働時間である「1日8時間」であれば、8時間を超えていないため、休憩時間は実は45分でもOK…ということになります。
では、なぜ多くのお仕事では「お昼休憩1時間」とされているのでしょうか。
これは、「1日8時間のお仕事」と言っても、大半のお仕事が「8時間ピッタリ」に終わることはないからです。
少なくとも数分、多くは残業などをして8時間以上働く場合がほとんどでしょう。
そうすると、「法律では8時間を超えなければ45分の休憩時間で良いみたいだから、45分としておこう!」としたとしても、残業して労働時間が8時間を超えたら、追加で15分休憩時間を与えなければならないこととなります。
そんなことであれば、最初から「お昼休憩1時間」としておいた方が、休憩時間の与え漏れもなくなる・労働時間の管理が容易になりますよね。
休憩時間を与えるタイミング
労働基準法第34条第1項には、さらに、休憩時間を与えるタイミングとして「労働時間の途中に与えなければならない」と規定されています。
休憩時間というのは、文字通り「休憩をさせる時間」ですから、仕事を始めて継続して、疲れてきたころに取らせないと意味がありませんよね。
このような規定を定めておかないと、例えば、所定労働時間が9時~18時の仕事において
・9:00~10:00に休憩時間を取得したことにして、10:00~18:00までぶっ続けで仕事をさせる
・17:00~18:00に休憩時間を取得したことにして、9:00~17:00までぶっ続けで仕事をさせる
なんてことを考える人が出てくるわけです。
ただし、近年では労働者側から、上記のような休憩時間の取り方ができないか、と相談を受けることが多くなりました。
理由としては、育児や介護です。
例えば、朝、子どもを保育園に預けるために、9時の始業時間に間に合わないが、時短勤務をするとお給料が減ってしまう。帰りのお迎えもあるので、時差勤務にして10:00~19:00とすることもできない。であれば、9:00~10:00に休憩時間を取得したことにして、10:00~18:00までぶっ続けで仕事をしたいです…というような相談。
気持ちはわからなくもないですが、例え労働者がそのような働き方を望んだとしても、法的な観点からも、事業経営の観点からもそれを認めることはできません。
休憩時間をしっかりと取得し、常に心身ともに健全な状態・パフォーマンスが高い状態で仕事に取り組むことは、労働者の責務の一つでもあります。