労働時間の基本

労働時間には、いろいろな論点があります。

一人で好きなことをしているときは、時間を忘れて…ということもあると思います。

しかし、労働基準法が想定している「労働」は、自分の好きなことではなく、「使用者に命じられて(自分の意思とは関係なしに)行うもの」であり、「長くなればなるほど、使用者にとってプラス(アウトプットが増えて売上・利益が上がる)であり労働者にとってマイナス(自分自身の自由な時間が減る/疲れる/健康にも影響がある)」ため、法律による規制が必要となります。

まずは基本からおさえておきましょう。

労働基準法上の労働時間の定め

まずは労働基準法第32条を確認しておきましょう。

労働基準法
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

この第32条に規定されている下記の2つの基準が、いわゆる「法定労働時間」です。

① 1週間につき40時間
② 1日につき8時間

各使用者は、原則として上記の時間内で労働者を働かせなければなりません。

ちなみに、よく混同しがちな概念として「所定労働時間」というものがあります。

所定労働時間とは、各使用者が定める当該事業場で働かせる時間のことを指します。

もちろんですが、この所定労働時間時間は、上記の法定労働時間を超えることはできません。

しかし、短くすることは可能です。

多くの企業では「そりゃ、法律の限度まで働かせるでしょう」ということで、所定労働時間=法定労働時間となっていることがほとんどです。

一方、私の経験上、金融機関は、所定労働時間が7時間や7時間30分など、短くしているケースが多いような気がします。

1週間とは?

次に、第32条第1項に書かれている「1週間」について深堀りをしていきます。

1週間の細かい規定は法律上ないのですが、「当該事業所の就業規則等で定められた1週間」とされています。

もしお勤めの方がいらっしゃいましたら、勤め先の就業規則をよく読んでみると、「1週間とは、●曜日から△曜日までをさす」などの規定があるかもしれません。

もちろん、そのような規定がなかったとしても違法ではありません。

その場合は、一般的に「日曜日から土曜日まで」を1週間とするとされています。

個人的には、就業規則にしっかりと定めておいた方が、週40時間の労働時間について労働者との認識齟齬がなくなり、それを超えてしまった場合の時間外労働の計算も正確に行うことができるのでおすすめです。

1日とは?

最後に、第32条第2項に書かれている「1日」について深堀りをしていきます。

1日とは、何時から何時までを指すのか。

普通に考えれば、「午前0時から午後12時まで」となると思います。

そして、法律上もそのように解釈されています。

しかし、例えば、夜になっても仕事が終わらず、日付をまたいでしまった…というようなケース。

この場合は、上記の考えに即せば、日付をまたいだ瞬間に労働時間がリセットされ、0分からスタートすることになってしまいます。

これでは、時間外労働時間の計算や労働者の健康の観点からも、労働者にとって著しく不利益になっていまいます。

そこで、そのような「2日にわたって継続勤務となる場合は、1勤務としてカウントする」という例外的な取扱いがされます。

実務上でも注意しましょう。

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