労働者災害補償保険法(労災保険)とは?① 根拠・対象・保険料

働いていると、思いがけないケガや病気に見舞われることがあります。
そんな時、私たち労働者を守ってくれる大切な制度が「労働者災害補償保険法」、通称「労災保険」です。

この記事では、「労災保険ってなに?」「誰が対象?」「保険料はどうやって決まるの?」といった、初めての方にもわかりやすい視点で、労災保険の基本を解説します。


労災保険の法律上の根拠とは?

仕事中にケガをしたり、業務が原因で病気になったりしたとき、その補償の責任は誰にあるのでしょうか?

まず押さえておきたいのは、「労働基準法」第75条です。

(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

つまり、業務が原因で労働者がケガや病気になったときは、会社(使用者)がその責任を負うと定められています。

さらに、労働者が業務中に亡くなってしまった場合には、以下のような条文もあります。

(遺族補償)
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

平均賃金が1万円の場合、その補償額はなんと1000万円。大企業であれば対応できるかもしれませんが、中小企業や個人事業主にとっては大きな負担です。

そのような背景から、企業の代わりに労働者への補償を行う仕組みとして誕生したのが「労働者災害補償保険法(労災保険)」です。


労災保険があることで会社の責任はどうなる?

労働基準法第84条には、次のような規定があります。

(他の法律との関係)
第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

つまり、労災保険から適切な給付が行われれば、会社は労働基準法上の補償責任を果たしたとみなされます。

このように労災保険は、「労働者を守る制度」であると同時に、「会社を守る制度」でもあるのです。


労災保険の対象は誰?労働者の定義とは

労災保険の対象となるのは、あくまで「労働者」です。
ここでの「労働者」とは、会社と雇用契約を結び、使用者の指揮命令のもとで働く人を指します。

そのため、事業主本人や取締役・役員など、雇用契約がない立場の人は原則として対象外となります。

ただし、名称上は「役員」と呼ばれていても、実際には従業員として働いている場合もあります。
このような場合、実質的な雇用関係があれば、労災の対象と認められる可能性もあります。

※私の以前の勤務先では、対象外となる役員などにも民間の傷害保険を適用し、労災に準じた補償をしていました。


労災保険の保険料は誰が払う?

労災保険の大きな特徴のひとつが、「保険料を全額事業主が負担する」という点です。

健康保険や雇用保険では、労働者と事業主が保険料を折半するのが基本ですが、労災保険については労働者の負担は一切ありません。

保険料の計算方法

保険料は、事業主が労働者に支払った「年間の賃金総額」に、事業の種類ごとに決まった「保険料率」をかけて算出します。

保険料率のしくみ

労災保険の保険料率は一律ではありません。事故や災害のリスクが高い業種ほど、保険料率も高く設定されています。
逆に、デスクワーク中心の業種などは低めに抑えられています。

例:令和7年(2025年)6月時点の保険料率

  • 最も高い業種:鉱業(例:石炭鉱業など)… 88‰(パーミル)
  • 最も低い業種:金融業、保険業、不動産業、通信業、新聞・出版業など… 2.5‰

※「‰(パーミル)」は1000分の1を表す単位で、「88‰」は賃金1000円につき88円の保険料を意味します。


労災保険を知ることの重要性

「労働者災害補償保険法」は、万が一の労働災害が起こったときに、労働者を経済的に守るだけでなく、会社側の責任を支える役割も果たしています。

  • 会社で事故が起こったら、どうすればよいのか?
  • 労働者が補償を受けるには、どんな手続きが必要なのか?

このような疑問を持ったとき、制度の仕組みを知っているかどうかで、対応のスピードや安心感が大きく変わってきます。

労働者自身も、雇用主も、それぞれの立場でこの制度の理解を深めておくことが、安心して働ける職場づくりにつながるのです。

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