労働契約に関するトラブルになりがちなポイント

労働契約は、実務上でもトラブルになることが多いポイントです。

基本的な事項をしっかりおさえて、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。

労働契約期間については労働基準法第14条に規定

まずは労働基準法第14条を確認しておきましょう。

労働基準法
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

労働契約には、「期間の定めのある労働契約」…いわゆる有期契約と、「期間の定めのない労働契約」…いわゆる無期契約の2種類が存在します。

期間の定めのある契約は両当事者(労働者と使用者)をその期間中拘束するとされており、特別な事情がない限り契約当事者双方は一方的な理由だけでの解約はできません。

有期契約は上記の第14条のとおり、原則3年を超えてはならないとされています。

これは、本来労働契約のあるべき姿(労働者の保護につながる状態)は、身分が安定する「無期契約」であり、有期契約は一時的な労働力の需給調整として使われるものとされているためです。

そのため、実務上ではもっと短いスパンで労働契約期間が設定され、通常は1年が多いです。

そして、その有期契約を更新し続けた結果5年を超えたら、「もう需給調整の役割というよりは、恒常的な労働力と認めてよね」となり、無期転換権が労働者側に発生することになります。

実務上は労働契約法も重要!

冒頭に申し上げたとおり、労働契約はトラブルになることが多く、特に「有期契約」は、会社側と労働者側の認識のずれなどを理由としてトラブルに発展しがちです。

それに関して、下記の労働契約法の条文を確認しておきましょう。

労働契約法
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

上記第19条は有期契約の更新について定められた条文です。

1号・2号に規定する状況で、会社側が労働者の更新の申込を拒絶した場合、その拒絶が雇止めが客観的・合理的理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は、会社は「労働者からの契約申し込み・更新を承諾したものとみなす」としています。

会社側は更新を拒絶したのに、「更新を承諾したことにする」という、かなり強制力の強い規定となっています。

ここで、1号・2号について確認しておきましょう。

1号「実質無期型」

有期契約の終期を迎えても更新手続きをせず、なあなあでそのまま長期間働かせているなんてことは、実務上でもよく見られることです。

そんななあなあな状況が続いて労働者も特に気にしていなかったときに、いきなり会社の都合で、「あなたとの労働契約は今回で終わりです」と言われても、労働者は困ってしまいます。

しっかりと更新手続きをしてくれていれば、労働者もその都度意識をすることができたのに、これではあまりにも酷です。

そのため、この1号で「無期契約の解雇と同じような状態が確認できれば、労働者を保護します(更新を承諾したことにする)」としています。

2号「期待権保護」

「この調子で、また次回の契約でも頑張ってね」「社長もこのまま頑張ってほしいと言っている」など、有期契約の更新を期待させるような上司の言動があれば、誰しもが契約更新を期待するはずです。

また、自分と同じような有期契約の社員がほかにもいて、その人たちが契約更新をされていれば「自分も契約更新されるんだろうなぁ」と期待してしまうでしょう。

そのような「契約更新への期待を保護するべき合理的な理由」があれば、労働者を保護します(更新を承諾したことにする)」としています。

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