休憩時間について②
休憩時間について、トラブルになりがちな論点として「手待ち時間」というものがあります。
手待ち時間とは「使用者から労働の指示・命令があれば、ただちに業務に就くことができる態勢で待機している時間使用者から労働の指示・命令があれば、ただちに業務に就くことができる態勢で待機している時間」とされています。
休憩時間は労働者の自由に使わせなければなりません。
しかし、休憩時間といいながら、実態として仕事をさせているような場合があります。
以下、具体的なケースで確認していきましょう。
手待ち時間のケース①
すし屋で、客が途切れた時に、適宜休憩してよいと言われていた。その休憩時間は休憩にあたるか。
お寿司屋さん(回転寿司…ではなく、カウンターのあるお寿司屋…いわゆる「回らないお寿司屋さん」)で、大将と見習いがいる場面をイメージしてください。
その見習いさんは、休憩時間について大将から「お客さんがいなくなったら休憩にしてよいが、その間にお客さんが来てもすぐに対応できるようにしておくように」と指示を受けています。
実際に、30分ほど空きがあるときもあれば、数分後に次のお客さんがやってきて対応しなければいけないときなどまちまちです。
この場合、何か問題はないのでしょうか。
冒頭にお伝えした通り、手待ち時間とは「使用者から労働の指示・命令があれば、ただちに業務に就くことができる態勢で待機している時間使用者から労働の指示・命令があれば、ただちに業務に就くことができる態勢で待機している時間」とされています。
今回のケースは、見習いは次のお客さんがきたらすぐに対応しなければなりませんので、もちろんその場を離れることはできず、ゆっくり仮眠したり食事をとることもできません。
したがって、法的には「労基法が定める休憩時間を取得させていない」状況となります。
手待ち時間のケース②
マンション管理人には仮眠時間が与えられていたが、仮眠中に住民からの呼び出し等があれば応じなければならない。その仮眠時間は休憩時間とあたるか。
もうすぐに判断できると思いますが、このケースも「手待ち時間」となり、法的には「労基法が定める休憩時間を取得させていない」状況となります。
私も以前、マンションに住んでいたことがありますが、管理人室のようなものがあり、用事があるときはカウンターに置いてあるベルをチーンと鳴らして呼ぶこととされていました。
ただし、たまにカウンターに「○時から●時までは不在としています」というようなメモが貼ってあり、「じゃあまた後で来るか…」と出直すこともありました。
前者のベルを鳴らされたらいつでも対応しなければならない状態は「手待ち時間」となりますので、休憩時間とはなりませんが、後者のようにして「その時間は対応はできませんよ」としていれば、管理人さんは自由にその時間を使って休憩をすることができるので、法的な休憩時間となります。