子の看護等休暇と介護休暇の違いと取得方法

はじめに

働きながら子育てや介護をする人が増えている現代において、「子の看護等休暇」と「介護休暇」という制度は、仕事と家庭の両立を支える重要な制度です。しかし、「どちらの休暇を使えばいいの?」「取得する時にはどんな手続きが必要なの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

さらに、2025年4月には育児・介護休業法の改正が施行され、子の看護等休暇の対象範囲が拡大されたことをご存知でしょうか。この法改正により、これまで以上に柔軟に休暇を取得できるようになっています。

この記事では、社会保険労務士の視点から、子の看護等休暇と介護休暇の違い、そして実際の取得方法について、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説していきます。働く方々が安心して制度を活用できるよう、具体的な内容をお伝えします。

子の看護等休暇とは? 基本的な仕組み

制度の目的と概要

子の看護等休暇は、育児・介護休業法に基づく制度で、小さなお子さんを育てながら働く従業員の方々をサポートするために設けられています。お子さんが急に熱を出したとき、予防接種を受けるとき、健康診断を受けるときなど、仕事を休まざるを得ない状況は育児中には頻繁に起こります。そのような時に、有給休暇とは別に取得できる休暇が子の看護等休暇なのです。

この制度の大きな特徴は、事前の申請が不要で、当日の朝に「子どもが熱を出したので休みます」という連絡でも取得できる点です。子育て中の方なら誰でも経験があると思いますが、子どもの体調不良は突然やってきます。そのような緊急時にも対応できるよう、柔軟な取得が認められています。

2025年4月の法改正のポイント

2025年4月に施行された育児・介護休業法の改正により、子の看護等休暇の対象範囲が大きく拡大されました。これまでは小学校就学前の子どもが対象でしたが、改正後は小学校3年生修了までの子どもに拡大されています。

この改正の背景には、小学校低学年の子どもも依然として急な体調不良や学校行事への対応が必要であり、保護者の負担が大きいという実態があります。働く保護者からの声を受けて、子育てと仕事の両立をさらに支援するために対象年齢が引き上げられました。

対象となる従業員

子の看護等休暇は、小学校3年生修了までの子どもを養育する従業員が対象です。正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員も取得できます。ただし、日雇いの方や、入社して6か月未満の方など、一部対象外となる場合もあります。

また、この制度は男女を問わず利用できます。お父さんもお母さんも同じように取得できる権利があり、夫婦で協力しながら子育てと仕事の両立を図ることができます。共働き世帯が増えている現代において、性別に関係なく活用できる制度であることは重要なポイントです。

取得できる具体的なケース

子の看護等休暇は、単に子どもの病気やケガの看護だけでなく、様々な場面で利用できます。子どもが発熱して保育園や学校を休む場合はもちろん、定期的な予防接種を受けるとき、乳幼児健診や学校の健康診断に付き添うときなども対象となります。

また、子どもの急な体調不良で病院に連れて行く場合や、インフルエンザなどの感染症で学級閉鎖になり自宅での看護が必要になった場合なども含まれます。さらに、子どもの健康維持のために必要な行為、例えば歯科検診や視力検査などの健康管理に関する受診も対象になります。

介護休暇とは? 家族の介護を支える制度

介護休暇の基本的な内容

介護休暇は、同じく育児・介護休業法に基づく制度で、家族の介護を行う従業員が短期的に仕事を休める制度です。高齢化が進む日本において、働きながら親の介護をする人は年々増加しており、この制度の重要性は高まっています。

介護休暇も子の看護等休暇と同様に、要介護状態にある対象家族1人につき年間5日、2人以上の場合は年間10日まで取得できます。突発的な介護の必要性に対応するため、当日の申請でも取得可能です。

介護は長期間にわたることが多く、また介護の必要性は予測できないことが特徴です。デイサービスの送迎、通院の付き添い、介護サービスの手続き、急な体調変化への対応など、介護をする家族には様々な場面で仕事を調整する必要が生じます。介護休暇は、そのような日常的な介護ニーズに対応するための制度として位置づけられています。

対象となる家族の範囲

介護休暇の対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。同居や扶養の有無は問われないため、離れて暮らす親の介護のために取得することも可能です。

ただし、対象家族が「要介護状態」にあることが条件となります。要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。介護保険制度の要介護認定を受けている必要はありませんが、実質的に介護が必要な状態であることが求められます。

介護休暇を利用できる具体的な場面

介護休暇は、日常的な介護に関わる様々な場面で利用できます。病院への通院付き添いや、介護サービスの利用手続き、ケアマネージャーとの打ち合わせ、デイサービスやショートステイの送迎などが代表的な利用例です。

また、介護用品の購入や住宅の改修に関する打ち合わせ、福祉用具のレンタル手続きなど、介護環境を整えるための活動も対象となります。急に体調が悪化した場合の緊急対応や、介護サービス事業者との調整なども、介護休暇を活用できる場面です。

介護は長期的な視点での対応が必要ですが、介護休暇は短期的・突発的なニーズに対応する制度です。より長期の介護が必要な場合には、介護休業という別の制度がありますので、状況に応じて使い分けることが重要です。

子の看護等休暇と介護休暇の主な違い

対象者と対象事由の違い

最も大きな違いは、誰のための休暇かという点です。子の看護等休暇は、小学校3年生修了までの子どもの看護や健康管理のための休暇であるのに対し、介護休暇は要介護状態にある家族の介護のための休暇です。

子の看護等休暇は、子どもの病気やケガだけでなく、予防接種や健康診断といった予防的な健康管理も含まれる点が特徴的です。一方、介護休暇は、すでに介護が必要な状態にある家族への対応が前提となっており、予防的な側面よりも実際の介護行為や介護に関する手続きが中心となります。

また、対象となる期間も異なります。子の看護等休暇は子どもが小学校3年生を修了するまでの期間限定の制度ですが、介護休暇は対象家族が要介護状態にある限り、期間の制限なく利用できます。

取得できる日数の考え方

両制度とも、対象となる子どもや家族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日という枠組みは共通しています。ただし、この日数の数え方には注意が必要です。

子の看護等休暇の場合、子どもが2人いれば合計で年間10日取得できますが、必ずしも1人の子どもに5日ずつ配分する必要はありません。例えば、上の子が頻繁に体調を崩す場合には、その子のために8日使い、下の子のために2日使うといった柔軟な運用も可能です。

介護休暇も同様で、対象家族が複数いる場合の配分は自由です。ただし、年度を跨いで繰り越すことはできませんので、計画的な利用を心がけることが大切です。

取得単位の柔軟性

両制度とも、1日単位だけでなく、時間単位での取得も可能です。これは働く人々の実態に合わせた制度改善の結果であり、非常に使い勝手の良い仕組みとなっています。

例えば、朝に子どもを病院に連れて行き、診察が終わったら午後から出勤する、あるいは午前中は仕事をして、午後に親の通院に付き添うといった使い方ができます。1日まるまる休むほどではないけれど数時間は必要、という状況は育児や介護の現場では頻繁に発生します。

時間単位での取得方法については、会社の就業規則で定められている場合がありますので、勤務先の規定を確認しておくことをお勧めします。一般的には、1時間単位での取得が可能とされていますが、会社によって細かいルールが異なる場合があります。

実際の取得方法と手続きの流れ

事前の準備と確認事項

子の看護等休暇や介護休暇を実際に取得する際には、まず自分の勤務先の就業規則を確認することが重要です。法律で定められた基本的な枠組みは全ての会社に適用されますが、具体的な手続き方法や連絡方法については、各会社の規定に従う必要があります。

また、これらの休暇は有給か無給かについても、会社の規定によって異なります。法律上は無給でも構わないとされていますが、会社によっては有給扱いとしているところもあります。給与への影響を把握しておくことで、計画的な取得が可能になります。

人事部門や総務部門に、子の看護等休暇と介護休暇の取得方法について事前に確認しておくと、いざという時にスムーズに対応できます。特に介護については、いつ必要になるか予測できないことも多いため、事前の情報収集が重要です。

取得時の連絡と申請

子の看護等休暇や介護休暇は、当日の申請でも取得できる制度ですが、できるだけ早めに職場に連絡することが望ましいです。朝一番で子どもの体調不良に気づいた場合には、始業時刻前に上司や人事担当者に連絡を入れることで、職場の業務調整もスムーズになります。

連絡方法は、電話、メール、社内システムなど、会社によって指定された方法に従います。連絡の際には、誰のための休暇か(子どもの看護か、家族の介護か)、どのくらいの期間を予定しているか(1日か、時間単位か)を明確に伝えることが大切です。

書面での申請が必要な会社もありますので、口頭での連絡後、所定の申請書を提出することを忘れないようにしましょう。申請書には、休暇の理由、対象となる子どもや家族の氏名、続柄などを記入します。

証明書類の提出について

多くの会社では、子の看護等休暇や介護休暇を取得する際に、医療機関の診断書や領収書などの証明書類の提出を求めています。ただし、法律上は必ずしも証明書類の提出が義務付けられているわけではありません。

子どもの体調不良で小児科を受診した場合の領収書や、予防接種の予診票の控え、健康診断の通知書などが証明書類として認められることが一般的です。介護の場合には、病院の診察券のコピーや、介護サービス利用の記録などが使われます。

ただし、軽度の体調不良で自宅療養のみの場合など、医療機関を受診しないケースもあります。そのような場合の取扱いについても、会社の規定を確認しておくと安心です。

職場とのコミュニケーション

子の看護等休暇や介護休暇は法律で認められた権利ですが、職場との良好な関係を維持するためには、日頃からのコミュニケーションも大切です。育児や介護の状況について、必要な範囲で上司や同僚に伝えておくことで、急な休暇取得の際にも理解を得やすくなります。

特に介護については、長期的な対応が必要になることも多いため、早めに職場に状況を伝え、今後の働き方について相談することをお勧めします。介護休暇だけでなく、介護休業や短時間勤務制度など、他の制度との組み合わせで、仕事と介護の両立が可能になるケースもあります。

また、休暇取得後には、業務の引き継ぎや進捗状況の報告を適切に行うことで、職場への影響を最小限に抑えることができます。チームで仕事をしている場合には、お互いに支え合える関係性を築いておくことが重要です。

取得する際の注意点とよくある疑問

年次有給休暇との違いと使い分け

子の看護等休暇や介護休暇は、年次有給休暇とは別の制度です。有給休暇を使い切ってしまった場合でも、これらの休暇は取得できます。逆に言えば、有給休暇が残っている場合でも、子の看護等や介護のために休む場合には、専用の休暇制度を利用することができるのです。

どちらを使うかは本人の選択に委ねられていますが、子の看護等休暇や介護休暇が無給の場合には、有給休暇を優先的に使用する方もいます。一方で、有給休暇は自分のリフレッシュのために取っておきたいという考え方もあり、個人の状況や価値観によって使い分けが可能です。

会社によっては、子の看護等休暇や介護休暇を有給扱いとしているところもありますので、自社の制度内容をしっかり確認しておくことをお勧めします。

非正規社員も取得できる?

パートタイム労働者や契約社員の方も、子の看護等休暇と介護休暇を取得することができます。労働時間の長短にかかわらず、また雇用形態にかかわらず、要件を満たせば取得できる権利です。

ただし、週の所定労働日数が2日以下の方や、継続雇用期間が6か月未満の方など、一部対象外となる場合がありますので注意が必要です。また、労使協定により、雇用期間が短い方や週の所定労働日数が少ない方を対象外とすることができる規定もあります。

自分が対象になるかどうか不明な場合には、人事担当者に確認することをお勧めします。法律上の権利として認められている制度ですので、遠慮せずに確認することが大切です。

会社が取得を拒否することはできる?

法律で定められた要件を満たしている場合、会社は子の看護等休暇や介護休暇の取得を拒否することはできません。これは法律に基づく権利であり、従業員からの請求があれば、会社は必ず認めなければなりません。

ただし、業務の都合により時間単位での取得が難しい場合や、事前の連絡なく突然休むことが業務に重大な支障をきたす場合など、一定の配慮を求めることは認められています。とはいえ、子どもの急な発熱など緊急性の高い場合には、柔軟な対応が求められます。

もし会社が正当な理由なく休暇取得を拒否したり、取得を理由に不利益な取扱いをしたりする場合には、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

複数の制度の組み合わせ

育児や介護をしながら働く場合、子の看護等休暇や介護休暇だけでなく、様々な制度を組み合わせて活用することが効果的です。育児の場合には、育児休業、短時間勤務制度、所定外労働の免除、時間外労働の制限などがあります。

介護の場合にも、介護休業、介護のための短時間勤務制度、所定外労働の免除、時間外労働の制限など、様々な制度が用意されています。これらの制度を上手に組み合わせることで、仕事と家庭の両立がより実現しやすくなります。

どの制度をどのように活用するかは、個々の状況によって異なります。社会保険労務士や人事担当者に相談しながら、自分に最適な働き方を見つけることが重要です。

まとめ:制度を活用して仕事と家庭の両立を

子の看護等休暇と介護休暇は、働きながら育児や介護を行う人々を支える重要な制度です。2025年4月の法改正により、子の看護等休暇の対象が小学校3年生修了までに拡大され、より多くの方が制度を活用できるようになりました。

これらの制度は、単に法律上の権利というだけでなく、従業員の生活と健康を守り、ひいては企業の持続的な成長にもつながる重要な仕組みです。制度を正しく理解し、必要な時には適切に活用することで、仕事と家庭の両立が実現できます。

企業側にも、これらの制度を適切に運用し、従業員が安心して働ける環境を整備する責任があります。就業規則への明記、社内への周知、管理職への教育など、制度が実際に機能するための取り組みが求められます。

もし制度の活用方法や、自社での制度整備について疑問や不安がある場合には、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。個々の状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、より効果的な制度活用が可能になります。

育児や介護は、多くの人が人生のどこかで直面する課題です。誰もが安心して働き続けられる社会を実現するために、これらの制度が果たす役割は今後ますます重要になっていくでしょう。一人ひとりが制度を理解し、必要な時には遠慮なく活用することが、社会全体の働きやすさの向上につながるのです。

当事務所でも、育児・介護と仕事の両立に関するご相談を承っております。企業の制度設計から、個人の方の制度活用方法まで、幅広くサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

●企業のご担当者からのご相談はこちらまで。

●労働者の方のご相談は、下記のココナラのサービスをご活用ください。

仕事のお悩み・働き方の相談にのります 企業人事20年+社労士に気軽に相談しましょう! | ココナラ

【Labor consultation cafe】~ お仕事のお悩み お聞かせください ~・会社を辞めるには3か月前に退職届を出さないと辞められないと言われた。...

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA