就業規則について①

皆さんのお勤め先の会社にも「就業規則」があると思います。

しっかりと熟読している方もいれば、入社以来まったく読んだことも、そもそもどこに行けば見れるのかもわからない方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、
・社員にとっては、自分の労働者としての権利を守ってくれるもの
・会社にとっては、労務トラブル等有事の際に会社の主張の根拠となるもの
と、非常に重要なドキュメントです。

そのため、基本的な法知識を身につけ、しっかりと活用していくことが求められます。

今回は、就業規則についてまとめていきます。

就業規則には何を書くのか?

労働基準法には、就業規則に規定すべきことが列挙されています。

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

社労士試験を受けない限りは特段覚える必要はありませんが、一つ大切なことがあります。

上記に掲げた項目は、ある個所で2つのグループに分けることができます。

それは「三」と「三の二」の間です。

三から上の3つと、三の二から下の8つの規定の表現には、明らかに違いがありますが、おわかりになりますでしょうか。

それは、三の二から下の8つの規定には、必ず「~の定めをする場合においては」という表現が使われている点です。
(一の後半にも「二組以上に分けて交替に就業させる場合においては」と入っていますが…いったん横に置いておきましょう…)

ということは、三の二から下の8つの規定に関する項目は「これらに関するルールを設けるなら就業規則に書いておかなければいけないけど、そのルールがもともとないなら、わざわざルール作ってまで書かなくてもいいよ」という性格のものなります。

逆に、三から上の3つは、そのような表現がありませんので、「絶対に書いておかなければいけないし、明確にルールがないのであれば、しっかり考えたうえで書きましょう」という項目になります。

上記を専門的な用語でまとめると…
・三から上の3つ…絶対的必要記載事項
・三の二から下の8つ…相対的必要記載事項
と言われています。

就業規則は作っておしまい…?

さて、上記に従って必要なルールを定め、就業規則が完成しました。

完成したあとは何をしなければいけないのでしょうか。

先ほどの第89条には、「行政官庁に届け出なければならない」とあります。

この「行政官庁」というのは、労働基準監督署のことを指していますので、当該事業場を管轄する「労働基準監督署」へ、作成した就業規則を届け出る必要があります。

作成時は忘れることはない…と思いますが、変更した場合にも届出が必要で、この「変更届」を実務上忘れがちなので、特に会社の担当の方は注意しましょう。

また、作成時・届出時の対応事項として、労働基準法では以下の規定が定められています。

(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

まず第1項では、作成時・変更時に「労働者側の意見を聴かなければならない」と規定されています。

ここでの注意点は、「一緒に作成しなさい」でもなく「意見を反映しなければいけない」でもなく、単に「意見を聴きなさい」とされているところ。

要は、意見は聴くけども「いただいた意見は今後に活かしてまいります」という、クレーム対応お決まりの締め言葉よろしく、聴くだけで終了!で良いわけです(すみません…世の中のクレーム…もとい、いただいたご意見全部がそのように扱われているわけではないとは思いますが)

最初にこの論点を学んだ時には、「耳」が入っている「聞く」ではなく、「心」が入っている「聴く」という漢字をわざわざ使っているので、いただいた意見を大切しないといけないのでは…と思ったものです。

次に、第2項について。

労働基準監督署へ届け出る際には、第1項に基づいて聴いた意見を記した書面を添付する必要があります。

この届出は電子申請でも行うことができますが、その場合でもこの意見書を添付しなければいけないので、忘れないようにしましょう。

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